滋賀県議会 2022-07-26 令和 4年 7月定例会議(第3号〜第9号)−07月26日-02号
家庭などから排出される一般廃棄物には様々なものがあり、中には大き過ぎて運搬や破砕しにくいものや、処分過程で引火や感染、有害物質の発生などの危険を伴うものもあります。こうした廃棄物は、市町村が持つ技術や設備では適正に処理を行うことが困難な場合が多いようであります。 廃掃法は、こうした廃棄物を環境大臣が適正処理困難物に指定できると定めています。
家庭などから排出される一般廃棄物には様々なものがあり、中には大き過ぎて運搬や破砕しにくいものや、処分過程で引火や感染、有害物質の発生などの危険を伴うものもあります。こうした廃棄物は、市町村が持つ技術や設備では適正に処理を行うことが困難な場合が多いようであります。 廃掃法は、こうした廃棄物を環境大臣が適正処理困難物に指定できると定めています。
さらには、これらの処分過程において、不法投棄や不適正処分が後を絶たず、大きな社会問題となっております。 こうした現状や廃棄物の自区内処分の原則にかんがみますと、大量に発生する廃棄物の処分を適正かつ円滑に行っていくためにも、県として関係自治体と調整し、広域最終処分場の建設を推進するなど、自治体間における広域的な対応が強く求められているところであります。
また、平成元年度からは年次計画で業種ごとに廃棄物の処分過程の各段階における実態を把握し、その適正処理に資する調査を行っておりますほか、本年度から産業廃棄物の排出から運搬処分に至る流れを伝票で確認するマニフェストシステムを業種ごとに逐次導入し、産業廃棄物の流れを把握することにより、きめ細かな実態把握に努めてまいることといたしております。
当然にその収集運搬、処分過程の中で、焼却もしくは滅菌という中間処理が義務づけられたわけであります。これまで一般ごみとして収集に当たってきた各市町村としては、その対応を迫られることになりましたが、実はその対応は非常に難しいわけであります。医療用廃棄物の取り扱いを断らざるを得なくなった市町村も数多く生まれてしまいました。先ほど申し上げたとおりであります。
(中原俊隆君)産業廃棄物問題についてでございますが、まず、その実態把握についての御質問でございますが、産業廃棄物の発生状況や処理状況につきましては、すべての産業廃棄物処理業者と有害な産業廃棄物を排出をするおそれのある排出事業者等から毎年度報告書を徴取するとともに、必要に応じて関係職員による立入調査や収去試験等を実施するなど、その実態把握に努めておりますほか、本年度から年次計画で業種ごとに廃棄物の処分過程
このことは、一昨年七月の清掃審議会の答申にも指摘されており、都としてはこの処理処分過程に対応する中継施設清掃工場などの処理施設が、能力的、地域的に不足、偏在している現状で、収集、輸送部門を切り離して区に移管することは、事業の円滑な運営、安定したサービスの確保などの観点から、なお慎重に検討をし、結論を出すべきであると考えております。